Wits会員規約
第1条(定義)
本利用規約において、使用する用語の定義は次の各号に定めるとおりとします。
- Wits:インターアクトスペースWitsをいいます。
- 運営者:株式会社ドリシェをいいます。
- 会員:本規約に同意の上、運営者にサービスの利用を申込み、所定の審査を経てその承認を受け、Witsが定めるいずれかの会員資格を付与された者をいいます。
- サービス:Witsから会員に提供される各種のサービスをいいます。
- 本施設:Witsがサービスの一環として提供するインターアクトスペースをいいます。
- 事務局:運営者が管理する、Witsの施設及びサービスを管理・運営する組織をいいます。
第2条(本利用規約の目的)
本利用規約は、Wits、本施設及びサービスを円滑に運営するため作成し適用します。会員は本利用規約のほか、運営者が別途定める利用マニュアルに同意の上、各種規定を十分に理解・遵守し本施設及びサービスを利用するものとします。運営者は、自らの裁量に基づき本利用規約を変更する権利を有します。
第3条(本利用規約の変更)
運営者は本利用規約の内容を合理的範囲内において変更出来るものとし、当該本利用規約変更後においては、本施設の利用における運営者と会員との関係は変更後の利用規約の内容によって規律されるものとします。なお、運営者は、本利用規約を変更する際には、当該変更の効力が発生する前に、変更内容を文書などにより会員に通知するものとします。
第4条(Witsの理念・目的)
「インターアクトスペースWits」は、東海における女性による新経済市場の創出を目的とし、女性の安心安全な出会い・仲間づくりに寄与すべく、女性がなりたい自分を見出し新しい自分に「孵化」することを支援するためのリアル交流スペースとして運営されます。
第5条(登録期間)
- 会員登録の期間は1年間、最低会員登録期間は3ヶ月とします。
- 会員登録期間満了の1ヶ月前迄に会員から会員登録の更新をしない旨の申し出がなく、運営者が引き続き会員の登録利用を認める場合に限り、会員登録は自動的に1年間更新されるものとし、その後の期間満了についても同様とします。なお、登録期間満了時に月額会員費等の料金の変動がある際は、管理者は会員期間更新前に金額を提示します。
- 会員が更新を希望しない場合は、事務局に対して所定の書類により解約希望の申し出を行い事務局がこれを受理することにより解約の成立とします。
第6条(会員コース及び会員資格)
- Witsには、以下のすべてを満たす方が登録できます。
①原則として、東海在住の成人女性
②当規約第25条第1項につき表明し、確約できる方
③Witsの運営方針やSDGs推進の想いに賛同できる方
④集客や売込だけを目的としない方
⑤過去に運営者及び関係者が関与する各種取引においてトラブルを起こしたことがない方 - Witsは、2種類の会員コースを設け、それぞれ「一般会員」、「HITOHITO(ヒトヒト)会員」(以下、2コースの会員を総称して「会員」という)と呼びます。
- 会員は、次の各項を満たしている場合、会員コースを変更することができます。
①過去に会員コースの変更を行ったことがある場合、直近のコース変更から6ヶ月以上が経過している
②過去に会員コースの変更を5回以上行っていない
③Witsが該当会員のコース変更を許可した - 会員は、個人としてWitsに登録し利用するものとします。
- 会員資格の全部又は一部を譲渡若しくは貸与することは出来ないものとします。
第7条(入会金)
- 会員は、特段の理由がない限り入会金 5,000円(税抜)を支払わなければなりません。
- 会員は指定の期日までに、事務局が指定する方法で口座振替が開始されるまでの利用料と共に入会金を支払わなければなりません。事務局は会員からの入金が確認された時点で金額を受領したものと認め、会員宛の領収書は発行しません。但し、特別な事情がある場合は、事務局は領収書を発行する場合があります。
- 入会金は、Wits入会時に要する初期費用であり、入会以後は発生しません。従って、本会員登録の解除又は終了時に返金する性質のものではありません。
第8条(料金)
- 会員は、毎月登録する会員コースに基づき月額一般会員費5,000円(税抜)又は月額HITOHITO会員費7,000円(税抜)を運営者に支払うものとします。
- 会員は、前項に定める月額会員費のほか、利用を希望するその他サービスの月額利用料及びその他実費費用を負担するものとします。運営者は価格表を自らの裁量に基づき変更する権利を有します。
- 会員が複数の店舗を利用する場合、運営者及び会員は覚書を作成し利用条件について別途合意するものとします。
第9条(支払方法)
- Witsのサービス利用にかかる料金は、原則として請求締切日を毎月末日とし、日割り計算をしないこととします。
- 会員は、原則として利用月の前月末までに月額会員費、その他利用料を支払うものとします。その他実費費用については、この限りではありません。
- 会員は、原則として会員登録の際に事務局が指定する口座振替登録手続きを行います。
- 運営者は、原則として毎月27日(27日が金融機関の休業日になる場合は、その翌日)に会員の指定した銀行口座から翌月の月額会員費、その他利用料及びその他実費費用の口座振替を行います。運営者は口座振替をもって料金を領収したとみなし領収書は発行しません。但し、特別な事情がある時は、運営者は領収書を発行することがあります。
- 料金が未納である場合、運営者は会員へのサービス提供を停止することができます。なお、サービス停止の場合も一度入金した料金等は返金しないこととします。
第10条(消費税及び振込手数料)
会員は第7条、第8条及び第9条に定める入会金、月額会員費、その他利用料及びその他実費費用に係る消費税等の諸税を負担し、これらの費用に加算して運営者に支払います。また、振込に要する手数料に関しては会員の負担とします。
第11条(料金の改定)
会員登録期間中、公租公課の増減、諸物価、その他経済事情の著しい変動により会員月額費及びその他サービス料金等の額が不相応となったときは、運営者と会員が協議の上これを改定できるものとします。
第12条(遅延損害金)
会員は本利用規約に基づく金銭債務についてその履行を遅延したときは、以下の各号に従って遅延損害金を支払わなければなりません。
- 遅延利率は14.6%とする。
- 遅延損害金の計算方法は、以下の通りとする。
金銭債務×遅延利率÷365日×支払期日経過日数
第13条(提供施設の利用)
- 会員は、本施設内のインターアクトスペース又は会議室において、原則1席を利用することができます。
- 会員は、インターアクトスペースの利用の他、トイレ、洗面台、給湯室、インターネット接続環境等の付属施設を合わせて利用することができます。
- インターアクトスペース及び会議室は、来訪順に空いている席を利用することができます。来訪順の利用は、来訪時に必ず1席の利用が可能であることを保証するものではありません。
- 会議室は、作業を集中して行いたい会員に向けたスペースであり、原則として私語はご遠慮ください。
- Wits施設内の照明・空調は、その時の利用者が管理することとします。施設に誰も残らない場合は、その最後の利用者が責任を持って照明・空調を切り退出してください。
- Wits施設内、エレベーターホールを含む建物内は禁煙です。また建物周辺における他人の安全、健康を害する喫煙を禁止します。
- 本施設内での飲酒は、事務局が許可した場合のみ可能とします。
- Witsは、事務局がサービス及び施設を運営・管理します。事務局担当者は本施設に常駐しません。
- 利用者は、整理・整頓・掃除を心がけ、利用マニュアルに則り本施設を利用することとします。
第14条(利用時間)
- Witsの利用時間は、月曜日から土曜日(祝日を除く)までの午前9時から午後7時までとします。年末年始・お盆・ゴールデンウィークは休業します。
- 事務局の都合により、利用時間が変更になることがあります。
- 会員は、午後7時にWits施設より退出しなければなりません。
第15条(会員特典)
- 一般会員及びHITOHITO会員は、次の各項のサービス・特典を無料または有料で利用することができます。サービス利用時には、場合によりセキュリティカード機能を伴うWits会員カード(以下「会員カード」という)の提示が必要となります。 《無料サービス》
- HITOHITO会員は、前項のサービスに加え、次の各項のサービス・特典を利用することができます。
①WitsHP内会員紹介ページ「HITOHITO」
②定期ミーティング「HITOHITO会議」への参加(月2回程度開催)
①インターアクトスペース、会議室及び付属施設の利用
②Wits相談スタッフ(以下「スタッフ」という)提供の起業・続業サポート(個別相談は一般会員25分無料・HITOHITO会員50分無料とし、25分延長毎に500円<税抜>の追加料金を収受致します。)
※会員が代表となって行う事業においてと会員の三親等内の親族がスタッフ等を務める場合、 上記相談時の同席を 可能とする。ただし、当該親族が代表を務める別事業についての相談には乗ることはできないものとする。
③姉妹団体「ビタショコ」(運営:特定非営利活動法人ビタショコ)オフィシャルサイトにおける情報掲載
④情報マッチング壁スペース「Wits開運壁」の利用
⑤Witsカンパニーの提供するWitsカード付帯特典
《有料サービス》
①Witsサポーターズ(士業集団)の特別価格での個別相談(初回:3500円・2回目以降:7000円/1時間)
②Witsが企画する各種特別イベント(実費及び企画費等)
第16条(会員カード)
- 事務局は、会員が最初にWitsへ来訪した際に会員カードを会員に貸与します。会員は、貸与以降の会員カードに関する責を負うこととします。
- 会員は、第三者に会員カードを譲渡・貸与等することはできません。
- 会員以外の第三者が会員カードをもって本施設を利用した場合、第18条に基づき事務局が対処します。また、会員カードの貸与を受けた第三者の利用により発生するすべての責任及び債務は、本施設を利用した第三者のほか、事務局から当該会員カードの貸与を受けている会員も連帯して負うものとします。
- 会員は、次の各号の一つに該当する行為又は事実があった場合、事務局に対し速やかに会員カードを返却しなければなりません。 ①会員登録が解約、解除されたとき ②上記以外で事務局が会員カードの返却を求めたとき
- 会員が、会員カードを紛失若しくは盗難等された場合には、直ちに事務局に届け出るとともに、所定の会員カード再発行手続きを行うものとします。この場合、会員カード再発行手数料500円(税別)を事務局に支払うものとします。
第17条(期間内解約)
会員は、会員登録期間中に会員登録を解約しようとする場合、最終利用月の前月末迄に事務局に対し書面により解約を申し出なければなりません。
第18条(休会)
会員が本人の責に帰すべき理由以外のやむを得ない理由により、Wits 施設利用の継続及び会費の支払いが難しいと運営陣が客観的に判断でき、本人が会員資格の継続を望む場合は休会を認めるものとします。
- 原則として以下の理由のみ休会を認めます。上限期間は以下の通りです。
①出産・育児…出産 2 ヶ月前から子どもが 1 歳になるまで
②介護…介護開始から 6 ヶ月を上限
③海外赴任…申し出日から帰国後 2 か月以内まで
④廃業を余儀なくされる等の緊急事態があった場合…申し出から 6 ヶ月を上限
やむを得ない理由により上記期間を超えて休業が必要な場合は話し合いの上延長を決定します。上記以外の「自己都合で休みたい」「忙しいので来られない」などの理由は休会理由として認めません。 - 休会開始時期を明らかにし、休会届を提出する必要があります。
- 休会を認めた期間については、会費を徴収しません。それまでの期間に会費の滞納がある場合は、休会前に未納分を完納する必要があります。HITOHITO 会員の場合は一般会員へ種別変更が必要とし、HITOHITO ページの掲載はその期間行いません。原則として、会員特典は利用不可となります。
- 会員カードは一旦お返しいただき、Facebook 会員共通グループの登録はそのまま継続します。
- 復帰予定時期はあらかじめ事務局に申し出なければいけません。その時期に変更がある場合は、判明し次第事務局に連絡しなければなりません。
- 休会の理由が消滅した場合、会員は速やかに復帰の手続きをとらなくてはなりません。
- 休会の途中に退会することとなった場合は、速やかに事務局に連絡し、退会届を提出しなくてはいけません。その場 合の郵送料は休会者本人の負担とします。
第19条(会員への復帰)
6 ヶ月以上入会期間のある会員が自己都合で退会した場合、その後復帰を申し出た場合は1回に限り入会金を免除します。2 回目以降の復帰に関しては入会金の免除はありません。
第20条(禁止事項と会員登録の解除)
- 運営者は、会員において次の各号の一つに該当する行為又は事実があった場合、会員に対し何等の催告を要せず会員登録を即時に解除することが出来るものとし、この場合会員は運営者の被った損害を賠償するものとします。
(1)本利用規約の一つにでも違背したとき
(2)本施設の住所を用いての法人登記または事務所所在地として名刺等に記載すること
(3)本施設又は本建物内に汚物、爆発物、引火の恐れのあるもの、その他危険物を持ち込むこと
(4)支払停止・支払不能若しくは債務超過の状態に陥り又は破産、会社更生手続及び民事再生手続の申立て、又はこれらの申立てを受け、若しくは自らこれらの申立てをしたとき
(5)Wits及び運営者の信用を著しく失墜させる行為をしたとき
(6)法令違反となる行為
(7)「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律」「犯罪収益移転防止法」に定める犯罪収益等隠匿及び犯罪収益等収受を行い、若しくは行っている疑いのある者、又はこれらと取引のある者と判明したとき
(8)「貸金業法」第24条第3項に定義する取立て制限者又はこれらに類する者と判明したとき
(9)前(7)(8)号のいずれかに該当する者を役員、従業員又は親会社その他の関係会社として有する法人と判明したとき
(10)本施設の通常の使用範囲を逸脱する行為を行ったとき
(11)犯罪行為に関連する行為若しくは不道徳・非倫理・公序良俗に違反するような行為を行い、あるいは幇助したとき
(12)本施設及びその他付帯する施設、又は機材や共有部分を汚損、破損又は滅失したとき
(13)運営者及び事務局に対する届出に虚偽があったとき
(14)本施設の内外を問わず、Wits、運営者及びその他Witsに関わる企業・個人の品位を損なう又は名誉が毀損されるような言動を行ったとき
(15)その他会員の信用が著しく失墜したと運営者が認めたとき -
運営者は、会員において次の各号の一つに該当する行為又は事実があった場合、会員に対し催告を行います。運営者からの催告に対し何等の改善が見られない場合、運営者は当該会員の会員登録を解除することが出来るものとし、この場合当該会員は運営者の被った損害を賠償するものとします。但し、事前に事務局の承諾を得たときは本条を適用しない場合があります。
(1)理由の如何を問わず、会員権利又は会員カードを第三者に譲渡・貸与すること
(2)月額会員費及びその他の支払を滞納したとき
(3)事務局の承諾なしに会員ではない第三者を本施設内に同行させること
(4)本施設内において、反社会的活動、MLMビジネス活動、宗教活動、風俗関係事業、公序良俗に反する事業及びこれらに係る活動を行うこと (5)本施設内において、前(4)号に規定のない強制的な勧誘及び営業活動、ハラスメント・ストーカー行為など、他の会員やサポーターズが身体的・精神的に被害を被る行為を行うこと
(6)本施設内の備品・付属品及び調度品を含む改装・変更・専有すること
(7)本施設内に個人的に使用する物品及び設備を常設すること
(8)本施設及び建物の他の利用者の迷惑又は事業の妨げになると事務局が判断する行為
(9)Wits、株式会社ドリシェ、他の利用者又は第三者の知的財産権・肖像権・プライバシーの権利・名誉その他の権利又は利益を侵害する行為
(10)事務局の事業の妨げになると運営者が判断する行為
(11)喫煙禁止場所での喫煙行為
(12)Witsサービス利用外で行う建物周辺・外壁及び窓から垂れ幕・旗・館内ポスター・看板等の掲示及びパンフレットの陳列
(13)その他本利用規約に違背する一切の行為 - 本利用規約同意後、前1項及び2項により本会員登録が解除された場合、Witsはすでに支払われた料金について会員に返金しません。
第21条(天災地変その他不可抗力)
- 天災地変その他不可抗力により、本施設の全部又は一部が滅失若しくは毀損して使用が不可能になった場合、本会員登録は終了します。この場合、運営者はすでに支払が完了している月額会員費、その他利用料及びその他サービスの利用に付随して発生した費用について会員に返金しないものとします。
- 前項により運営者又は会員が被った損害については、相手方は何等の責も負いません。
第22条(会員の損害賠償義務)
会員は、会員の故意又は過失により、本施設若しくは建物又はそれらの諸造作若しくは諸設備を破壊・毀損・汚損等した場合、あるいは運営者又は他の会員等の第三者の身体・財産に損害を与えた場合には、直ちにその旨を運営者又は事務局に通知し、これによって生じたWitsの一切の損害を運営者に対して賠償しなければなりません。
第23条(免責)
運営者は、次の各号に定める事項により会員が被った損害については、何等の責も負いません。
- 地震・洪水等の天災地変あるいは暴動・労働争議・その他の不可抗力により生じた損害
- 運営者又は事務局の故意・過失によらない火災・盗難・紛失・諸設備の故障に起因して生じた損害
- 電気・水道・電話及び電気通信設備等の供給制限又は停止による損害
- 本施設内のインターネット回線及びLAN回線の利用に起因して生じた会員の損害
- 運営者の提供するサービスを通じて生じた会員の損害で運営者が善意無過失の場合
- 会員における個々の紛争、会員同士の紛争
- 本利用規約の変更
- その他、運営者又は事務局の責に帰す事のできない事由による一切の損害
第24条(通知義務)
- 会員は本利用規約の同意後、会員登録に必要な個人情報に変更があった場合、直ちにその旨をWitsに対し所定の方法で通知しなければなりません。
- 運営者及び事務局から要求があったときは、会員は定期的又はその都度、本施設などの利用、維持管理状況を明らかにする一切の書類をWitsに速やかに提出しなければならない。
第25条(表明・確約)
-
会員は、現在及び将来にわたって、次の各号のいずれかに該当しないことを表明し確約します。
①「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条に定義する暴力団、指定暴力団及び指定暴力団連合、集団的又は常習的に違法行為などを行うことを助長する恐れのある団体
②前項(1)の構成員、準構成員
③前項(1)の関係企業
④その他本施設の存する都道府県の暴力団排除条例に基づき暴力団排除の対象とされている団体又は個人、並びにこれらの者と取引又は関係性を有する者
⑤その他反社会的な行為や反社会的な行為により利益を得ることを目的とする個人及びその構成員
⑥営む事業が、前(1)~(5)号のいずれかに該当する者を役員、従業員又は親会社その他の関係会社として有する法人及び事業 - 運営者は、会員が前項(1)~(6)号のいずれかに該当する場合には、何らの催告を要することなく会員登録を解除することができます。
- 運営者が前項の規定により会員登録を解除した場合には、運営者はそれにより会員に生じた損害の一切について賠償する義務を負わず、会員は運営者に生じた損害を全て賠償する責を負うこととします。
第26条(機密情報の保持)
- 運営者及び会員は、相手方の書面による事前の承認なくして、本利用規約の実施にあたって知り得た相手方の業務上、技術上、その他一切の秘密情報(個人情報を除き、以下本条において同様とする)を公表若しくは第三者へ開示し、又は本利用規約で定められた業務以外の目的で使用してはなりません。
- 前項の定めに係わらず、以下の各号に該当する情報については、前項の適用外とします。
①会員又は運営者が知り得た時点で、既に公になっていた情報
②会員又は運営者が知り得た後、相手方の責によらない事由により公になった情報
③会員と運営者とで協議のうえ、機密保持の対象としないこととした情報 - 運営者は、会員より入手した個人情報につき、個人情報の保護に関する法律を遵守すると共に、個人情報を以下により取り扱うこととし、会員は、個人情報を運営者に提出することにより、運営者がこれら個人情報を取り扱うことに同意したものとします。
- 本条1、2項の規定は、本利用規約に基づく会員登録が終了した後も2年間有効とします。
①個人情報の取得
(1) 運営者は、適法かつ公正な手段により取得した次の情報を取り扱います。
・本利用規約に関連して入手した会員の個人情報
・運営者及びサポーターズが企画するセミナー、イベント及びその他の行事で入手した個人情報
・前各項目に規定するものの他、運営者が本施設の紹介、営業その他の活動により入手した個人情報
②個人情報の利用目的
(1) 運営者が個人情報を取り扱う目的は、以下のとおりとします。
・本利用規約同意の可否の検討等のため
・会員に対する問い合わせへの対応及び本施設・サービスの利用に関する連絡
・運営者又はサポーターズが企画するセミナー、イベント及びその他の行事の案内のため
③個人情報の第三者提供等への同意
(1) 運営者は、前(2)号の目的を達成するために、次に列挙する者に対して、運営者が保有する個人情報を提供します。
・事務局の運営を委託する会社等の第三者
・運営者又はサポーターズが企画するセミナー、イベント及びその他の行事並びに本施設の情報の案内のために当該行事を共同で企画運営等する会社等の第三者
・前項目の案内を受託する会社
(2) 運営者の業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、個人情報を当該業務委託先に預託します。ただし、この場合、運営者は委託先に対して本書面によって運営者が負うのと同等の秘密保持上の義務を負わせるものとし、個人情報の安全管理が図られるよう必要かつ適切な監督を行うよう務めます。
(3) 運営者は、会員の個人情報を公務員・弁護士・会計士・税理士等、法律上守秘義務を負うものに対して開示する合理的必要が生じた場合には、開示に先立ちその旨を会員に報告するものとします。捜索・差押等、法律上の強制力を伴う回答が義務付けられている開示であり開示に先立つ報告が行えなかった場合には、運営者は開示後直ちに会員に報告をするものとします。
④個人情報の開示
(1)運営者は、会員から、会員が識別される個人情報の開示(本人が識別される個人情報が存在しないときにその旨を知らせることも含む)を求められたときは、当該本人に対して、諸法令に従い遅滞なく保有している個人情報(以下「保有個人情報」という)を開示します。なお、開示請求は、下記Wits事務局窓口で事務局所定の方法に従って受け付けるものとします。
Wits事務局窓口 TEL:070-1658-4539
(2)運営者は、前①に基づき開示をすることが次の各項目のいずれかに該当する場合には、その全部又は一部を開示しないことがあります。
・会員又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
・Witsの業務運営の適正な実施に著しく支障を及ぼすおそれがある場合
・他の諸法令に違反することとなる場合
(3)運営者は、開示を求められた保有個人情報の全部又は一部について開示しない旨の決定をしたときは、会員に対して、事務局所定の方法にて遅滞なくその旨を通知します。
(4)会員が、本号①の開示請求を行う場合、事務局所定の手数料を負担するものとします。
⑤個人情報の訂正
(1)運営者は、会員から、保有個人情報の内容が事実ではないという理由によって当該保有個人情報の内容の訂正(以下「訂正等」という)を求められた場合には、その内容の訂正等に関して他の諸法令により特別の手続が定められている場合を除き、上記(2)に定めた利用目的の達成に必要な範囲内において遅滞なく必要な調査を行い、その結果に基づき、当該保有個人情報の内容の訂正等を行います。なお、訂正等の請求は、上記(4)①に定めたWits事務局窓口で、事務局所定の方法に従って受け付けるものとします。
(2)運営者は、前①に基づき求められた保有個人情報の内容の全部又は一部について訂正等を行ったとき又は訂正等を行わない旨を決定したときは、会員に対して遅滞なくその旨(訂正を行ったときはその内容も含む)を事務局所定の方法にて通知する。
⑥個人情報の利用停止等
(1)運営者は、会員から、保有個人情報が前(2)号の規定に違反して取り扱われているという理由又は適正かつ適法ではない方法により取得されたものであるという理由によって、当該保有個人情報の利用の停止又は消去(以下「利用停止等」という)を求められた場合、その求めが客観的に正しいと判断されるときは、その求めに応じて遅滞なく、当該保有個人情報の利用停止等を行います。なお、利用停止等の請求は、前(4)号①に定めたWits事務局窓口で、事務局所定の方法に従って受け付けるものとします。ただし、当該保有個人情報の利用停止等に多額の費用を要する場合その他の利用停止等を行うことが困難な場合には、管理者は利用停止等の措置に代えて、会員の権利利益を保護するための代替的措置を取ることがあります。
(2)管理者は、前項に基づき求められた保有個人情報の全部又は一部についての利用停止等について、利用停止等を行ったとき又は利用停止等を行わない旨を決定したときは、会員に対して遅滞なくその旨を事務局所定の方法にて通知します。
第27条(工事等による施設利用中止)
将来、消防法等の改正・監督官公庁の行政指導その他の事由、又は本施設の設備等の維持管理に必要な大幅な修理・変更・改修工事等を運営者が行うことにより、会員は本施設の全部又は一部が使用できない場合があることを予め了承するものとします。なお、この場合会員は運営者に対し、名目の如何を問わず金銭その他一切の請求をしないものとします。
第28条(無条件解除)
- Wits又は運営者の責による事由により、会員の本施設の利用の開始若しくは継続が不可能又は困難になったときは、運営者は本利用規約に基づく会員登録を無条件で直ちに解除することが出来るものとします。利用月が経過していない会費を徴収している場合は、当該会費を返還します。
- 前項の場合、運営者又はWitsの関係者は、会員が被った損害について何等の責を負わないものとし、会員は理由のいかんを問わず、運営者及びWitsの関係者に対して異議の申立て、補償、賠償等一切の請求を行わないものとします。
第29条(地位継承)
運営者は、本利用規約に基づき有する運営会社としての権利・義務・地位の全部又は一部を第三者に継承させることが出来るものとし、会員はこれを予め異議なく承諾するものとします。
第30条(合意管轄)
本利用規約から生ずる権利義務に関し、争いが生じたときは運営者の本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第31条(準拠法)
本利用規約については日本国法を準拠法とする。
第32条(協議事項)
運営者Wits及び会員は本利用規約に定めのない事項及び疑義を生じた事項については、その都度運営者及び会員が誠意をもって協議し、その解決にあたるものとする。
以上
作成 2018年4月1日
改定 2018年8月27日
改定 2019年4月1日
改定 2019年4月9日
改定 2019年12月1日
改定 2021年12月1日